交通事故時の健康保険、労災保険の扱い
自動車保険(任意保険)とは、直接関係のない話題ですが、交通事故には負傷がつきものです。そこで、自動車保険の保険会社への通報よりも先に必要となる負傷をして病院で診察を受けるときの健康保険、労災保険の扱いについて知識を持っておく必要があります。その理由の一つは、かなり、昔から交通事故のけがを病院で診察してもらうときは、健康保険が使えないという話が誠しやかにささやかれていますが、業務中、または通勤途中での交通事故を除けば、これは全くの嘘です。
問題なく健康保険で診察してもらうことができます。ただし、業務中、または通勤途中での事故は労災扱いとなるので、必ず労災保険を使用しなければなりません。
もう一つの理由は、健康保険を勘違いまたは不注意で使用した場合は、全国健康保険協会が負担した医療費を全国健康保険協会へ返金してから、労災保険へ請求手続きなどを必ず行わなければならなくなります。この場合、一時的に全額自費扱いとなるため、大きな金額の負担を事故の当事者がすることになります。このため、業務中、または通勤途中での交通事故で、病院で診察を受ける場合は、受診する際、負傷した原因を伝え、最初から労災保険扱いで診療を受けるようにしましょう。
特に、けがの程度が軽い場合、安易に健康保険で受けてしまいがちです。きちんと、労災保険で申請すると、けがによって会社を休んだ場合、労災保険から休業特別支給金の交付を受けることができるメリットも生じます。